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和歌山県温泉協会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、和歌山県温泉協会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務局を和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課内に置く。
2 この会は、支部及び分会並びに学術部会を置くことができる。

(目的)
第3条 この会は、温泉法の精神にのっとり、県内における温泉資源の保護と適正な利用を推進するとともに、会員相互の親睦を図り、もって温泉事業の発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 温泉保護の調査研究
(2) 温泉の科学的(地質・化学・医学)調査研究
(3) 温泉の普及指導
(4) 温泉に関する講演会及び講習会の開催
(5) 温泉に関する機関誌の発行
(6) 温泉に関する国及び地方公共団体並びに関係諸団体との連絡調整
(7) その他この会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(種別)
第5条 この会の会員は、次の四種とする。
(1) 正 会 員 県内に温泉を所有するもの及び温泉を利用するもの
(2) 特別会員 温泉に関係のある市町村
(3) 賛助会員 この会の目的に賛同するもの
(4) 学術部会員 学識経験者

(会費)
第6条 会員は、会長が別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)
第7条 この会に入会しようとするものは、会長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(退会)
第8条 会員は、あらかじめ会長に届け出て、事業年度の終わりに退会することができる。

第3章 役員及び事務局

(役員の定数)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 理 事 若干人
(4) 監 事 2人
2 理事及び監事は、会員の中から選任し、会長及び副会長は、理事会において理事の互選で決める。
3 理事のうち一人は常務理事とし、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課長の職にあるものについて、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故などがあったときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常任理事は、常務を処理する。
5 監事は、会務の執行、会計及び資産の状況を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年(和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課長の職にある者については、その職にある期間)とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(顧問)
第12条 この会に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 顧問は、会議に出席し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

(事務局)
第13条 この会に事務局を置き、事務局長、幹事及び書記を置く。
2 事務局長は常務理事がこれを兼ね、幹事及び書記は会長が委嘱する。
3 事務局職員は、この会の庶務会計を処理する。

第4章 会 議

(種別)
第14条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。

(総会)
第15条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、必要あるとき開催する。

第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 決算及び事業報告に関する事項
(5) 役員の選任に関する事項
(6) その他重要な事項

(理事会)
第17条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会により委任された事項
(3) その他重要な事項

(議決の方法)
第18条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決 する。
2 規約の改正及び会員の権利義務に重大な影響があるものについては、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第5章 会 計

(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)
第20条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

附 則
この規約は、平成2年12月3日から施行する。
附 則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成14年4月1日から施行する。